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COLUMN コラム

公益財団の医療法人での開業の際の名称やロゴについて

慎重に決めなければならないこと


公益財団の医療法人を開業する際、名称やロゴを考えなければなりません。
ウェブサイトやパンフレットの制作時にも必要になることがありますが、迷っている院長先生も多いのではないでしょうか。
重要なことはサービスの内容と質ですが、他の開業医と差別化するためにも名称やロゴは非常に大切な要素です。
また、一度登録すると頻繁に変更するものではないため慎重に検討していくことが大切です。
まず、クリニックの場合は文字や図形で商標登録するのが一般的です。
商標を使用するための商品やサービスを「指定商品・指定役務」と呼びます。
指定役務というのが、いわゆるサービスです。
指定商品と指定役務は、1類から45類まであり、公益財団の医療法人に直接的に関係するのは第44類になります。
これを踏まえて、J-PlatPatなどを使って同様の名前を商標登録している医院がないかを具体的に調査します。
候補を上げたら、同じものがないか、似ていてわかりにくくないか確認してみてください。
どうしても思いつかない場合は、実際に登録されているものを参考にしてみるのもひとつの手です。
まるっきり同じにすることはできませんが、参考にしてみると決めやすくなるでしょう。


文字とマークの組み合わせ


最近は◯◯医院よりは◯◯クリニックの登録が多く、2017年は100件以上の申請がある状況です。
また、「鈴木クリニック」「日本医院」など、どこでもある名前や地名だけの商標登録は商標法第3条第1項第4号により行うことができません。
そこで開業医の多くは、名称とマークを組み合わせたロゴを登録をしています。
そうすることで「鈴木クリニック」や「日本医院」と合わせて商標登録が可能になるのです。
しかし、ごくまれに地名や名字だけの文字で商標登録した例もあるため、念のためチェックしておく必要があります。
他と被りそうにない場合であっても、J-PlatPatで調査しておきましょう。
以上のように、ブランド化のための商標は、公益財団の医療法人にも有効です。
また万が一、他人に侵害されたとき、損害賠償請求などを申請することができます。
逆にこちらが侵害となれば、名称変更を強いられたり、一番大事な信用が落ちたりしてしまうので要注意です。