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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による破産手続きとは

優先すべきこと


公益財団における医療法人の破産手続きは基本的に、病院や診療所を開設した者が行います。
法人が開設した病院であれば法人が手続きを行うことになりますが、何度も経験することではないためどのようなことに気をつけなければならないのか、わからない院長先生もいるのではないでしょうか。
公益財団の医療法人が破産手続きをするときに知っておきたい注意点があります。
診療を継続している場合、注意することは2点です。
まず1つは、各関連機関との連携ですが、今現在入院している患者や通院している患者をこれからどこの医療機関に引き入れてもらうかを検討します。
裁判所や行政、医師会と連携しながら、最適な体制が構築できるように進めていきましょう。
患者の生命を確保することが何よりも大切です。


診療の継続はどうする?


2点目は診療を継続するかどうかです。
すでに病床の空きが多く出ている場合や滞納処分がされている場合は医療体制が不十分なまま診療を継続することになります。
その場合、患者が不利益を被る可能性があるので、無理に継続するのでなく適切な医療機関に紹介するほうがいいでしょう。
どうしても継続する必要がある場合は患者さんのご家族と期間を決め、最低限の事業継続を遂行してください。
診療を休止している場合は開設者が10日以内に都道府県知事に届け出を行います。
また、X線などの設備がある場合、保健所にX線装置等廃止届を提出しなければなりません。
さらに、破産手続き申立後、スムーズに進むよう数人の補助者を確保しておきます。
公益財団医療法人の病院や診療所が申立をした後、財産の管理等をする業務は、弁護士である管財人だけでは不可能です。
そのため、申立をする前に、管財業務の補助者として、看護師や事務員など2名は確保することが必要です。
まだ患者の転院が終わっていない場合、全職員が解雇されていることは考えにくいため、破産手続後に破産管財人によって、解雇されることになります。
これら注意点を踏まえたうえで一つ一つ手順を踏んでいきますが、問題になる点はケースバイケースであるため、早めに問題点を見つけておくことが大切です。