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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による特殊性とは

知っておきたい特殊性とは


公益財団などの医療法人には特殊性があります。
株式会社や合同会社にはない公益財団ならではの特殊性を知っておきましょう。
まず、一つ目は社員の権利です。
株式会社は株主、持分会社や組合でも出資者ですが、持分の定めのある公益財団などの医療法人は、必ずしも社員が出資者というわけではありません。
社員の地位は特殊性によって権利に差異があり、共益権と自益権が一般的です。
共益権は決議権であるため、社員総会の決議に関わることができます。
一方、自益権は配当請求権や残余財産分与請求権、持分の払い戻し請求権があります。
社員にも一定の制約がありますが、自体譲渡などの対象となるため相続税や贈与税の課税の対象になるのです。


差異がある


医療法人の社員権や共益権は一身専属で譲渡できません。
譲渡できるのは自益権を持った人であり、株式会社や持分会社、組合のような制限がないのが特徴です。
しかし、医療法人は余剰金の配当が禁止されているため、出資の財産権は払い戻し請求権と財産分配請求権だけとなります。
この権利を行使できるのは、社員資格を喪失したときです。
入院で退社することになった場合や、事故や病気などで死亡したときに求めることができます。
また、死亡の場合は出資持分を相続することに代えて、払い戻し請求権も相続することが可能です。
これは10年で時効となるため気をつけなければなりません。
もう一つ知っておきたいことが、出資者が非社員の自益権についてです。
非社員には出資者であっても払い戻し請求権がありません。
残余財産分配請求権のみとなります。
そのため、相続する際は残余財産分配請求権のみ承継することになります。
これは、解散しない限り、価値のない権利だと言えるでしょう。
社員か、そうではないかによって権利の取り扱い方には大きな差があります。
そのため、非社員の相続人は社員となるか、出資持分を別の社員に譲渡するしかいないということです。
知らなければ、ただ権利を持っているだけになってしまうため、特殊性を理解した上でどうするかを考えてみてはいかがでしょうか。