株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人でMS法人との取引で気をつけること

どんな効果がある?


病院や介護施設を運営する公益財団は、MS法人と取引をする機会があるはずです。
メディカルサービス法人とも言われており、これは法律で定められた団体ではなく、医療法で厳しい制限のある公益財団には扱うことができない業務を、診療と経営を切り離して行うことができます。
例えば、公益財団は余剰金の配当が禁止されているため、利益が内部保留されることになり、出資持分の評価が上がって自供承継が難しくなるといった問題があります。
そのような場合にメディカルサービス法人と取引することで、所得を分散させて節税対策にも効果があるのです。
しかし、メディカルサービス法人にも行える業務が決まっています。
これから設立しようと考えている人は、知っておくことが大切です。


注意したいこと


MS法人が行える業務は、病院や医院の不動産賃貸、衣料品材料の仕入れや在庫管理、機器の販売とリース、給食業務の受託、レセプト請求や会計業務などが挙げられます。
その他の取引を行う場合は、薬機法や医療法の規制に気をつけなければなりません。
それ以外にも、病医院との取引が適正であるかなどがあります。
トラブルを避けるために、やり取りする金額の算定根拠を明確にして、契約書を必ず作成するということを行なってください。
MS法人を通して利益配当を行なってしまうと医療法に反することになり、節税対策になるからといって過度に行うと、MS法人への資金が多くなりすぎて病院や医院の資金繰りが悪化する危険性も考えられます。
また、公益財団の役員と兼務することもできません。
所得の移転を行うときには、課税や非課税にも注意が必要です。
医療法人は非課税ですが、メディカルサービス法人は課税となるため、事業税や消費税の負担が増えることもあります。
さらに債権債務が長期間清算されていないと、間違った取引だと判断される危険性があるため、適切な会計処理も求められるのです。
このように気をつけるべきことがたくさんあります。
メリットだけに注目せず、取引を適切に行うためにも、デメリットや気をつけるべき点を知った上で活用してみてはいかがでしょうか。