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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による支配権をめぐる問題とは

事業承継で気をつけたいこと


公益財団などの医療法人は、事業承継時にトラブルが発生することが多いです。
例えば、相続税や争いにならないための準備方法などがありますが、支配権の問題にも気をつけなければなりません。
相続税ばかりに意識がいきがちで対策方法を考えているところも多いですが、これはお金が解決できることであるため、比較的対応しやすいです。
しかし、支配権については、お金で解決できるほど単純なものではありません。
大きなトラブルへと発展させないために、今後、公益財団における医療法人を承継する予定のある人は、支配権の問題について知っておくことが大切です。
この問題が起きるのは社員総会です。
社員の2分の1以上が出席する必要がありますが、それぞれの公益財団によって定款が変更されていることや、除名や解散の時には3分の2以上出席しなければなりません。
万が一、人数を満たしていないときは無効となってしまいます。
議決方法は2分の1以上の議決権、もしくは3分の2以上です。
この議決権を行使できない人もいるため、しっかり確認した上で総会を開くことが大切です。


争いごとが多い


支配に必要な数は、同族関係者が占める人数となりますが、同族が多ければいいというわけではありません。
理事長が健在していれば問題ありませんが、亡くなった後にトラブルが起きることがあるのです。
例えば、娘や息子がいるとき、兄弟で協力をして運営をしていても、考え方が違うと簡単に亀裂が生じるでしょう。
支配権を確保するために、総会を開催して自分の子供を追加したいという議案が出ることや、3人以上の子供がいたときは、どちらかを味方をつけて1対2というような仲間割れが起きることも少なくありません。
また、自分に委任してくれたら出席をしなくてもいいと話を持ちかけて、過半数の議決権すら保持することができなくなってしまうかもしれません。
親族間で争うケースはとても多いのです。
兄弟でも一度、亀裂が生じるとその後の長い期間において仲が悪く、運営に支障をきたす可能性があります。
資産が多い、規模の大きい財団は争いが起きやすいため注意してください。