株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における閉鎖命令とは

すべての業務が停止されることもある


公益財団などの医療法人には閉鎖命令があるということを知っている人が多いのではないでしょうか。
閉鎖命令とは病院などの医療施設が不正行為などの違反をしたことで、処分を受けるというものです。
しかし、正当な理由がなければ閉鎖命令が下されることはありません。
また、法令の規定によって具体的に規定されており、処分基準を定めておらず、どのような不正行為があれば処分の対象になるかの判断基準を、あらかじめ設定することができないとされています。
また、処分には開設許可の取り消しや違反の状況、程度によって適当だと認める処分をすることになり、医療整備課が担当することになります。
正しいと思っていた運営方法が違反に値する内容であることもあるため、公益財団を設立する際は医療法第29条第1項を確認してください。


適切に運営しよう


個人で営んでいるところは医療法の規制が及ばず、監督内容が異なるといった課題がありましたが、これを改善するために法律が改正されて医療機関を解説する者に対して監督規定の整備が行われました。
そのため、これまで都道府県知事による検査のみが可能だったところも、運営に関係するすべての事務所、病院へ検査が可能となりました。
不正行為が疑わしい公益財団などの医療法人は第25条第2項により、物件提出命令や事務所などの立ち入り検査が実施されます。
その結果によって改善措置命令が下され、すべての業務が停止するか、一部だけ停止となるかが決まります。
これは、法令を違反し、不正な運営が行われていると認められた時に実施されることになります。
では、どのような行為が法律に反するのでしょうか。
様々なことが該当しますが、特に注意しなければならないことは、善管注意義務や忠実義務に反する行為です。
例えば、不当な取引によって多額の損失が発生したとき、その不正を見逃してしまった担当理事には監視義務を怠ったとして起訴提起されることがあります。
また、確認不足によって善管注意義務に反したと認められることもあるため、すべての役員は適切な運営が行われるように気をつけなければなりません。