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COLUMN コラム

公益財団の医療法人におけるガバナンスの強化について

公益法人にも欠かせないこと


会社を設立し事業を継続していくためには、ガバナンスの強化が欠かせません。
これは一般的な株式会社や合同会社だけでなく、公益財団などにおいても同じことが言えます。
そもそも、ガバナンスには統治、支配、管理という意味がありますが、公益財団における医療法人は、どのように強化していくべきなのでしょうか。
一般的な企業は株主が自己の投資した資産を最大化するために、経営者を監視することや規律づけるためだと言えます。
しかし、非営利の組織は所有と経営が分離しておらず、誰のために、何のために変えるべきかを考えると、ガバナンスの在り方も変わってくるでしょう。
平成27年に医療法改正が施行され、公益財団などの医療法人の経営には透明性の確保やガバナンスの強化に関する事項の一部が該当します。
理事の忠実義務や任務を適切に行わなかった場合には、損害賠償責任があると規定され、理事会を設置することや社員総会の決議によって役員を選任するなどの規定が整備されました。
また、透明性の確保については平成29年4月2日から施行され、負債額50億円以上または収益額が70億円以上の医療法人には、外部監査が義務付けられたため、報告書の提出が必須となっています。


それぞれの役割を果たさなければならない


理事には善管注意義務だけでなく忠実義務も規定されています。
医療法人の事業の部類に属する取引を行う時には、競業、利益相反取引の制限によって理事会の承認を得なければなりません。
さらに、3ヶ月に1回職務状況を理事会で報告する義務があります。
監事も同様に善管注意義務があり、業務や財産状況の監査をしなければなりません。
また、理事会の招集請求や行為差し止めも規定されており、組織の内部管理体制を強化する役割があります。
それぞれの役員が担っている職務を怠った場合は、損害賠償責任を負わなければなりません。
統治により社員総会などは最低年に1回、原則年に2回という規定通りに開催されることが求められます。
場合によっては、役員の選任を見直さなければならない組織もあるでしょう。
適切に決算の承認を行い、適正な報酬額の決定、医療法に基づいた運営が求められます。