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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における外来医師多数区域について

2020年4月以降から始まる


公益財団における医療法人の設立を検討している人は、2020年4月以降の外来医師多数区域の開業について知っておきましょう。
2019年3月22日に医師従事者の需給に関する検討会が開かれ、外来医師多数区域の開業制限を含む第4次中間取りまとめ案が了承されました。
どのような内容かというと、外来医師多数区域に新規開業する場合は、そのエリアに必要な機能が求められるということです。
近年、高齢化の発展に伴い、高齢者の救急搬送が多くなりました。
それだけでなく、訪問診療の増加、在宅医療や初期救急、公衆衛生など様々な機能が必要とされています。
これらの機能を備え、対応していくことができなければ、外来医師多数区域で新しく開業することができないということになります。


指定エリアについて


開業する際は届け出をしますが、届け出るということは、そのエリアの機能方針などの情報を提供し、不足医療機能を担うことに合意することになります。
合意しない場合は協議の場を設けることもあるようです。
協議の場は地域医療構想調整会議を活用することや、地区町村単位で協議が必要だと判断した時はワーキンググループを設置して行われます。
では、どのような区域なのかわからない人もいるのではないでしょうか。
まだ開始されていない制度であるため、すでに公益財団を設立している人も具体的な内容を把握していないはずです。
これは、二次医療圏におけるエリアのうち、厚生労働省が定めた外来医師偏在指標から上位33.3%に該当される場所が指定されています。
まだ確定したわけではありませんが、2019年3月22日に開かれた第30回医師需給分科会においてこの指標が発表されたようです。
現在では区東部を除く東京23区、千葉県千葉市、埼玉県さいたま市、神奈川県横浜市、川崎市です。
今後も内容やエリアの追加が行われる可能性があるため、定期的に確認しておくと良いでしょう。
これから公益財団を設立しようと考えている人は、このような制度が始まり、内容が変わってくるため、情報を取り入れて適切に設立し、運営していくことが大切です。