株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の新たな法人の認定制度である地域医療連携推進法人制度について

新しく作られた目的


平成27年9月28日に医療法の一部を改正する法律が改正されました。
公益財団などの医療法人を立ち上げた人、もしくはこれから設立しようと考えている場合は、どのようなことが変更されたのか、確認しておく必要があります。
改正によって平成29年に施行されることになったのは「地域医療連携推進法人制度」です。
地域医療連携推進法人制度が設けられた理由は、高齢化が進み、患者の疾病構造も多様化したため、患者一人一人に適切で良質な医療を受けてもらえるような体制を地域で構築するためです。
平成26年に改正された医療法に基づいて平成27年度から各都道府県で策定を進め、整備を図ることになりました。
この目標を達成するために、医療機関の間で機能を分担したり連携を行なって、効率的にサービスを提供するために新しく地域医療連携推進法人制度ができたのです。


制度を受ける際は


地域医療連携推進法人は各都道府県から認定を受けることができます。
その社員については、病院を開設する法人、介護事業やそのほかの地域包括ケアシステムの構築に資する事業にかかる施設や事業所を開設またた管理する法人です。
病院を開設する法人は医療法人だけでなく、社会福祉、公益法人、NPO、学校、公立大学、独立行政などの団体も該当します。
また株式会社であっても、機能の分担や業務の連携を推進することを目的としていれば該当します。
しかし、その際には財務諸表の確認や都道府県医療審議会の審議を経なければなりません。
介護事業については、薬局や見守りなどを実施する生活支援事業が該当します。
このように社員は則第39条の2で定められているため、それぞれ該当しているかどうかを確認しなければなりません。
公益財団それぞれ取り組んでいる事業が異なりますが、法律に基づいて適切に経営していくことが大切です。
専門知識も必要になってくるため、公益財団に詳しい専門家のアドバイスを受けながら運営をしてみてはいかがでしょうか。
これから設立をするという場合にも、認可のサポートや事業計画の作成などでアドバイスを受けることができるでしょう。