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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による決算後の手続きについて

終わってもやることがたくさんある


公益財団の医療法人は、決算後にやらなければならないことが多数あります。
例えば、事業報告書の作成や、登記、都道府県への届け出などです。
決算に向けて様々な準備をし、終わったら一息つきたいものですが、まだまだやらなければいけないことがあるのです。
しかし、実際に行ってみると、わかりにくい手続きが多く、スムーズに進まないというケースも少なくありません。
そのため、決算後にどのような手続きがあるのか、何を届け出なければならないのかを知っておきましょう。
一つは、都道府県への提出物です。
この中でも3つあります。
事業報告書、登記事項変更完了届、役員変更届です。
役員変更届は数年に一回であることや、定款の定めや都道府県によって異なるため、確認してください。


流れを知ろう


二つ目は法務局へ行う登記です。
資産総額と理事長変更を行いますが、理事長が代わらない年もあるため、必ずではありません。
他には、監査報告書を作成し、理事へ通知することや、社員総会を開催して議事録を作成する、理事会を開催して議事録を作成するなどがあります。
まずは、年度終了後から2ヶ月以内に事業報告書を作成して監事へ提出します。
その後、受領日から4週間または理事と相談して決めた日に、監事による監査報告書の作成、理事への通知をしてください。
報告書の承認が理事会で行われたら、社員総会を開催して役員改選などを行います。
役員改選があった場合は、理事長の選定などを理事会で行い、議事録を作成します。
その後、確定申告や納税、年度終了後3ヶ月以内に資産総額の登記、都道府県への届け出といった流れです。
次々と手続きや書類作成などやることが出てきますが、同時進行できるものもあるため、効率よく進めていくことが大切です。
計画的に行わなければ、期限までに間に合いません。
このように公益財団の医療法人は、決算後も提出しなければならない書類があり、複雑な手続きがあります。
わからなければ公益財団に詳しい専門家のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
期限に間に合うように準備をしていきましょう。