株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における立入検査の流れとは

設立後に気をつけたいこと


公益財団における医療法人の設立は、簡単なものではありません。
認可を受けなければならないため、様々な基準をクリアし、書類を作成して申請をする必要があります。
中には、検討不足によって認可が受けられなかったというケースもあるのです。
そのため、専門家のサポートを受けながら準備していくことをお勧めします。
手間や時間をかけてやっと設立できたら、達成感でいっぱいになる人もいるでしょう。
しかし、公益財団における医療法人を設立するのがゴールではありません。
適切に運営をしていかなければ、最悪の場合、解散という事態になってしまう可能性もあります。
そのようなことがないように、運営していく中で気をつけるべき点を知っておくことが大切です。


ポイントを知っておこう


気をつけるべきことの一つは、立入検査です。
公益財団などの医療法人の立入検査の時期は、認定後1回目は1〜3年以内、2回目以降は前回から3年以内に実施すると定められています。
予定日の1ヶ月ほど前に連絡がきますが、日程は調節することが可能です。
大幅に日程をずらすことは難しいかもしれませんが、法人の事情を考慮して日程が決まります。
日にちが決まると、その後に正式な文書が送られてくるのが一般的です。
当日は責任者が立ち会いをして説明をしなければなりません。
例えば、役員の出席や財務状況などです。
質問に答えられるように担当職員も出席してください。
どのような質問がくるのか、どんな書類を準備すればいいのか、わからないこともあるでしょう。
内閣府によると、いくつかのポイントを留意して行われているようです。
例えば、公益目的事業の実施状況です。
認定申請書に記載されている通りに行われているか、逆に記載されていないことは行われていないか、特別な利益を与えていないかがチェックされます。
財務状況については、会計処理、財務管理、計算書類の作成が適切かどうかを確認することや、財政基盤に問題がないか、役員報酬は適正かなどがポイントです。
他には、社員総会、理事会の開催が適切かどうかなどのガバナンス、計算書類が備え置かれ、閲覧ができるかなどの情報開示に関することなどがチェックされます。
様々なところにチェックが入りますが、立入検査のポイントを知っていればクリアできます。