株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

不動産所得がある場合に公益財団の医療法人が適している理由

移転した方が良いこともある


個人事業者として病院や診療所を経営している院長も多いのではないでしょうか。
不動産所得がある院長は、公益財団などの医療法人に移転することも検討してみてください。
全ての院長が公益財団の設立に適しているとは言い切れませんが、適しているケースもあります。
不動産所得は給与の他に合算された上で、累進税率が用いられて納税額が決定します。
この累進課税は5〜45%ですが、さらに住民税も支払わなければなりません。
額が大きくなれば支払いをするだけ大変です。
経営を圧迫し、利益のほとんどが税金に消えることもあるでしょう。
公益財団に移転すると、法人税になります。
平成30年4月1日以降の開始事業年度は23.2%に引き下げられ、地方税がかかっても所得税よりもお得です。
不動産所得に対して大きな額が課税されるのであれば、法人税を課された方が支払う税金が少なくなります。
節税になるため法人化を検討してみてはいかがでしょうか。


家族経営も効果的

家族経営も節税になります。
それは、役員や従業員に支払う給与は、その分減額されるからです。
家族で経営し支給先が増えると節税効果も大きくなるでしょう。
しかし、評価額に注意しなければなりません。
個人で所有する自宅や別荘は固定資産税評価額が相続税評価額となり、賃貸用であればその70%が評価額となります。
さらに、一般的には固定資産税は時価の70%とされているため、賃貸用は時価の50%が評価額となるのです。
時価から減額されていても、時価で移さなければなりません。
そうなると財産評価額が増加します。
相続税とのバランスを見て法人化するかどうかを決断することが大切です。
院長自身が判断に悩んだときは、専門家や公益財団の専門知識のある業者、民間企業に相談をしてみてはいかがでしょうか。
アドバイスを受けながら準備をしていくと失敗のリスクを減らすことができるでしょう。
一度、設立すると簡単に解散できません。
後から失敗したと思うことがないように、メリットとデメリットを比較してよく考えて決めてください。