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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における自宅の土地について

小規模宅地について


公益財団の医療法人を運営している人が、自分の土地を持っている場合も少なくありませんが、どのように扱うべきかわからないケースもあるでしょう。
特に医院などの土地や、建物を父親から相続する際、基礎控除額を超えると相続税がかかるため、評価額が高くなり相続税を支払えないことがあります。
大抵は公益財団における医療法人の医院や病院が儲かったとしても、建物を建築した時にできた借金の返済や、増築、新設、医療機器の購入費に使って不動産評価額が貯金額を大きく上回るものですが、例外もあるはずです。
相続税を支払うことができない場合は、不動産を売却し閉院することや、従業員を解雇しなければならなくなるかもしれません。
そこで知っておきたいのが小規模宅地の特例です。
適用することができれば、評価額を大幅に減らすことができます。
例えば、自宅は80%減るため、自分の土地が1億円だった場合は2000万円に減額されるということです。
どのような場合に適用されるのか、要件なども知っておきましょう。


適用される要件

特例には3種類あります。
一つは自宅です。
配偶者や別居している親族が保有している場合は、330平方メートルを上限面積として80%減額になります。
二つ目は個人、会社など事業用です。
親族や持分の定めのある医療法人が借りている場合は、理事などが相続することになり、400平方メートルを上限とした面積であれば自宅同様に80%減額になります。
三つ目はアパートや駐車場の賃宅地です。
親族が保有して、かつ賃付事業を継続することが要件で、200平方メートル以下であれば50%減額になります。
このように自宅であれば自動的に80%減ります。
しかし、二次相続の時に問題が発生する可能性があり、二世帯住宅を建てたり他の人に貸したりするなど、対策が必要です。
公益財団を設立する際には、これ以外にも様々な問題が発生します。
知らなければ大きな損をしてしまうかもしれません。
自分にも特例が適用になるのかなど、判断ができない場合は専門家に相談をしてみてはいかがでしょうか。