株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による決算の流れについて

準備の進めて行く前に


公益財団における医療法人は、必ず決算をしなければなりませんが、どのような流れで進めていくべきか、わからないこともあるのではないでしょうか。
適切に進めていく必要があるため、流れを知っておくことが大切です。
公益財団は医療法第51条によって定められている書類を作成し、各都道府県に提出しなければなりません。
この書類は会計に関連するもので、事業報告書や財産目録、賃借対照表、損益計算書、関係事業者における取引状況を報告するもの、その他に厚生労働省令で定められているものが必要です。
厚生労働省令で定められているものは、それぞれ異なる場合がありますが、一般的には純資産変動計算書や付属明細書です。
専門家に相談しながら準備をしていきましょう。


期限は3ヶ月

準備すべき書類はいつから作成を始め、いつまでに届け出をする必要があるのでしょうか。
公益財団などの医療法人のうち、負債総額が50億円以上または事業収益70億円以上、負債総額20億円以上または事業収益10億円以上の社会医療法人、社会医療法人債発行法人は、会計基準を適用して公認会計士の監査を受けなければなりません。
これには時間がかかるため、それを前提とした上で準備をしていきます。
一般的には決算日から2ヶ月以内に書類は作成しておくようにしましょう。
それから4週間後に監査を受け、理事会などの承認を得ます。
次に事業報告書などの準備を行い、総会の招集通知を開催される5日前にして、承認を受けた事業報告書を都道府県知事に届け出を行う流れです。
事業報告書の中でも、賃借対照表と損益計算書は総会で承認を受ける必要があります。
これらの流れを決算日から3ヶ月以内に完了していなければなりません。
さらに、届け出終了後に賃借対照表や損益計算書は、官報、日刊新聞社、ホームページに広告する義務があります。
様々な決まりがあり、作成しなければならないものもたくさんあるため、3ヶ月以内に提出ができるように余裕を持って用意をしていくことが大切です。
不明な点もあるかもしれませんが、その場合は専門家にアドバイスをもらいながら進めていくとスムーズです。