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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における決算日の決め方とは 

いつにするべきか


公益財団などの医療法人を設立するとき、決算日をいつにするのか迷うこともあるのではないでしょうか。
いつにするのかは必ず考えておかなければならないことですが、事業年度の開始と終わりの日の重要な区切りとなるため、慎重に検討していかなければなりません。
しかし、中には深く考えずに決めてしまう公益財団もいるようです。
これは節税の面から重要な区切りとなるため、戦略的に決めることをおすすめします。
通常は何を基準に決められているのでしょうか。
一般的に個人事業では暦年が使われており、1月1日に開始して12月末が決算日になるケースが多いです。
しかし、公益財団などの医療法人や合同会社、株式会社は自由に決めることができます。
そして、2ヶ月以内に法人税の申告をしなければなりません。



メリットがある

日本の企業で多いのは4月1日に年度が始まって3月末で区切ります。
医療機関も、これに合わせて設置すると安心感があるため、同じにする場合が多いそうです。
あるいは暦年に合わせて12月に設定することもあります。
合わせるメリットは安心感だけでなく、閑散期を考える上で大切です。
決算日の前後はとても忙しく、他の業務に時間を割くことができません。
余裕を持って決算処理を行えるなど都合が良いため、閑散期に合わせる場合も少なくないのです。
他には節税対策にもなります。
どれくらい納税しなければならないのかを早めに予測できた方が利益を予測することができるのです。
そのため、経費の支出が来期に伸ばすべきか、今期の方が良いのかなど対策ができるでしょう。
3ヶ月ほど前に予測できれば、節税対策の幅が広がるはずです。
冬場に患者数が増え、年明けをピークに徐々に減少する傾向にある個人クリニックは自由に決めることができる法人に移行することを検討してみてはいかがでしょうか。
1月をピークに迎えて春には業績や納税予測を行い、患者数が少ない7月に決算となると余裕を持って節税対策ができるからです。
メリットを考えて医療法人に詳しい専門家などのアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。