株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人で使用人兼務役員を設置するメリットとは 

どんなメリットがある?


公益財団などの医療法人は、使用人兼務役員を設置してみてはいかがでしょうか。
これまで不要だと思っていた人も、メリットを知ると考えが変わるかもしれません。
どのような人のことを言うかと言うと、役員でありながら経理部長や看護師長と言うように職務を持つ人のことです。
支払う報酬を適切に処理すると、税務上でのメリットがあります。
一般的に、役員の給与は定期同額給与や事前届出給与などを経費に算入するためには支給形態や額の要件をクリアしなければなりません。
しかし、使用人兼務役員は役員給与とは別に、使用人としての給与を他の役職を持った人と同等の額を支給することができるのです。
賞与については事前届出が不要になります。
このような利点があり、業績に見合った額を支給することができるため、モチベーションアップにもつながるでしょう。



認められないケースとは

メリットはありますが、注意しなければならないこともあります。
それは、使用人兼務役員は誰でもなれるわけではないということです。
特に、個人から公益財団などの医療法人に移行した小規模な法人は、経理部長や営業部長を設置する意味があまりないため、使用人兼務役員の設置が認められないケースが少なくありません。
親族に任命することも厳しく制限されているので、実現することは難しいでしょう。
しかし、小規模でも分院すると認められる場合があります。
よくあるケースで、分院のトップが理事であっても直接経営にはかかわらずに雇われ院長であることが多く、理事と分院院長と兼務できる余地が出てくるのです。
その際は決議した議事録や給与計算を説明できるようにしておく必要があります。
このように総会などで決議して設置することができますが、それが難しい場合も多いということを知っておかなければなりません。
税務や法律など専門的な知識が必要になるため、公益財団などの医療法人に詳しい専門家に相談しながら計画してみてはいかがでしょうか。
利点だけでなく、注意点も確認した上で慎重に進めていくことが大切です。
上手く進むと税務上で大きな利点を得ることができるでしょう。