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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で事務所を移動するときには 

住所が変わるときは


公益財団などの医療法人の中で本院と分院して運営していることや、事務所を移動させようと考えている人もいるのではないでしょうか。
基本的には事務所や診療所の住所は、定款で定められています。
そのため移動させる際は、住所が変わってしまうため、手続きをしなければなりません。
まずは社員総会で定款の変更を決議しますが、これだけでは効力が発生せず、主務官庁の許可が必要です。
しかし、場合によっては事項を記載するだけで、主務官庁の認可を求めないケースがあります。
事務所の所在地については、医療法で定款に記載しなければならないと定められており、移動して変更する際は、認可を求める定款変更の例外として、医療法施行規則によって認可を受けなくても効力が発生するとされています。



流れを知っておこう

移転に伴う手続きの流れも知っておきましょう。
まずは、社員総会で所在地に関する定款変更を決議します。
次に、移転、設置の登記をし、それが完了すると変更届を提出する流れです。
一般的に事務所は診療所や病院の開設場所を同じですが、別の場所に設置するときは事前、または事後に主務官庁に対して、その理由を説明しなければなりません。
基本的には運営や主務官庁、管轄保健所と連絡が取れるように、同一にすることが望ましいとされています。
別の場所でなければならない理由があるときは、しっかりと説明できるようにしておいてください。
診療所の移転などは時間も手間もかかるものです。
公益財団の設立も時間と手間がかかりますが、それと同様に、もしくはそれ以上に多くの手続きをしなければなりません。
数週間ほどで完了するものではなく、問題なく進めることができても数ヶ月はかかると考えておきましょう。
すぐに手続きを終えたいものですが、時間がかかることを考慮して計画的に行うことが大切です。
スムーズに進めたい場合は、計画段階から公益財団の設立や移転に関する知識がある専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
もちろん依頼費用はかかりますが、自分で申請をするよりも早く、手間も省けます。
上手に活用し、適切に申請しましょう。