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COLUMN コラム

東京で公益財団の医療法人を設立する流れについて 

知っておきたいポイント


東京で公益財団などの医療法人を、設立しようと検討している人もいるのではないでしょうか。
公益財団における医療法人の設立は、都道府県によって違いがあるため、東京で開設するときの流れを知っておく必要があります。
まずは準備をしていきましょう。
クリアすべき要件を確認し、契約の調整、事業や資金の計画の決定などを行わなければなりません。
他には、定款案の作成、社員や役員の選定、欠格事由の確認も必須です。
さらに、施設や事業所を借りるときは賃貸契約、設備のリース契約などの引き継ぎについて検討してください。
拠出資産や引き継ぐ債務の選定、募集基金額の選定など、お金の問題も慎重に検討しましょう。
中には設立したけど事業がうまくいかず、すぐに解散となってしまう公益財団も少なくありません。
最低でも2年間の事業計画を立てて、収支予算計画も検討するようにしましょう。



認可を得るために

準備が整ったら医療法人の代表者は、総会を開いて議事録を作成します。
その際に決議する事項は、主に7つです。
例えば、社員の確認、基金拠出の申請、財産目録や定款の承認、役員や管理者の選任などが挙げられます。
どのような事項を決議するべきかわからないときは、専門家に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。
このようなことを決めても、認可がおりなければ設立できません。
公益認定や医療法人の認可は簡単におりるわけでなく、要件をクリアしなければならないのです。
これは、東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係で審査を受けることになります。
いつでも申請することができるものではなく、受付期間が決まっているため、注意が必要です。
また、本受付だけ申し込んでも認可はおりないため、必ず仮受付から申し込みましょう。
仮受付も期間が決まっており、その間に必要書類を提出します。
必要書類は定款や議事録、財産目録とその明細、債務を引き継ぐ場合は負債内訳書、債務残高証明書、引継承認願など10を超える書類が必要です。
申請には不備がないように準備することが重要なので、認可を受けるためにも専門家のサポートがあると安心でしょう。