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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における解散時の許可とは 

簡単に解散できない


公益財団などの医療法人を設立することができても、様々な理由によって解散しなければならなくなるケースもあります。
一般的な会社を倒産するときと異なり、公益財団は許可がおりなければなりません。
これは法律で決まっているため、適切に手続きを進めていくためにも、許可について知っておきましょう。
公益財団における医療法人は、医療法第55条第1項によって7つの項目が定められています。
それは、定款をもって定めていたことが発生したとき、業務の成功ができないとき、総会で決議されたとき、合併、社員の欠乏、破産が決定したとき、認可が取り消しになったときの7つです。
これらに該当しなければ許可がおりません。
また、理由によって手続きの方法が異なります。
例えば、業務を成功することができない、決議で決まった場合は、解散認可申請書と添付書類を提出しなければなりません。
添付書類は理由を説明したもの、議事録、財産目録、貸借対照表、残余財産の処分方法を記載した書類などが挙げられます。
これらを用意して申請してください。



知っておきたいこと

定款で定めたことが発生した場合や、社員の欠乏の場合は、医療法人解散届と履歴事項全部証明書などの添付書類を用意してください。
届出後は解散の登記をします。
しかし、合併や破産の場合はしなくても問題ありません。
組合等登記令第7条の内容を確認し、該当しているかどうかをチェックしてみてください。
次に清算人就任の登記、完了届、清算人の就任登記届の届け出、清算手続き、結了の登記、結了届の届け出と進んでいきます。
それぞれ法律で定められているため、確認してください。
他にも気をつけなければならないことあります。
例えば、残余財産の取り扱いです。
国や他の法人、市区町村など帰属先が制限されているため、適切に帰属しましょう。
また、出資持分がある、ないによっても分配方法や帰属先が異なります。
手続きの方法がわからない時は、専門家のアドバイスを受けてみるのも一つの方法です。
アドバイスなどのサポートを受けると問題なくスムーズに進めていくことができるでしょう。