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COLUMN コラム

公益財団の外部監査の対象となる医療法人とは 

該当する法人とは


全ての公益財団が外部監査の対象となるわけではなりませんが、どのような法人が対象となるのか気になる院長もいるのではないでしょうか。
対象になるのは、3つの項目のうち1つでも該当するものがある場合です。
その3つの項目とは、事業収益が70億円以上または負債が50億円以上ある公益財団などの医療法人、事業収益が10億円以上または負債20億円以上の社会医療法人、社会医療法人債を発行している法人です。
この数値の基準になるのは最終会計年度の財務諸表です。
これらの項目に該当している公益財団は、外部監査の可能性があるため注意してください。
しかし、数値だけを見ても、どれくらいの規模感なのかわからないものです。
目安として300床くらいの病院だと思っておくと良いでしょう。
社会医療法人は50床、100床でも可能性はあります。



内部統制を構築しよう

外部監査は一般的に公認会計士や監査法人が行います。
内部統制の整備方針は、それぞれの判断に委ねられますが、公認会計士などは財務報告の信頼性に寄与する整備、運用状況を評価します。
そのため、それぞれで内部統制の構築をしなければなりません。
構築のための確認項目も様々あります。
例えば寄附行為です。
寄附行為に記載すべき内容に漏れがないか、適切に変更手続きが行われているかを確認してください。
また、評議委員会では時期、召集手続き、出席状況、決議などが適切に行われ、議事録の作成や保管の方法が正しく行われていなければなりません。
理事会も同様なことが言えますが、加えて利益相反取引の商人と報告も重要なポイントです。
監事は選任手続きや監査規定の整備、実地結果の報告、報告書の提出期限が守られているかです。
他にも内部監査についての、職務分掌、予算、セキュリティに関する規定、コンプライアンス、関係事業者との取引などを確認する必要があります。
様々な項目を確認しなければなりませんが、クリアするためにも時間をかけて一つずつチェックし、不適切であれば見直しをしてください。
不安であれば専門業者に相談してみても良いでしょう。