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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における残余財産の帰属先とは 

残った財産はどうするのか


公益財団を設立する際に残余財産という言葉を聞くでしょう。
公益財団などの医療法人を設立しようと検討している院長は、この言葉を抑えておかなければなりません。
残余財産は、公益財団などの医療法人が解散するときに、清算後に残った財産のことです。
どのように扱うべきか迷うかもしれませんが、基本的には帰属先が決まっています。
それは国、地方公共団体、医療法人、その他の医療サービスを提供している者です。
これは厚生労働省令で定められており、必ずこの中から選ばなければなりません。
なぜ帰属先が制限されるかというと、非営利性を維持するためです。
これまでは出資持分の定めがある組織が解散したとき、残余財産の帰属先は出資者となっていましたが、これは非営利性を失うという批判が相次いだため、制限されるようになりました。



デメリットばかりではない

制限される制度をデメリットだと捉える院長もいるのではないでしょうか。
しかし、医療法人制度は運営を永続的に、安定的に行うことが趣旨であり、解散を前提にしていません。
そのため、解散時に受けるデメリットばかりに目を向けるのではなく、ほかのメリットも考えましょう。
例えば、法人化することで後継者問題を解決できることや、役員報酬、退職金の設定ができるなどです。
将来的に自分の子供に承継させたり、第三者に譲渡したりすれば解散は問題になりません。
しかし、受け継いでくれる息子や第三者がいないなど、後継者の不在が原因で解散になったとしても、残余財産がなければ帰属先の制限は受けないことになり、報酬額や退職金を設定することで資金を残さないようにできます。
現在は出資持分のある組織が廃止されており、持分なしの団体が増えてきています。
出資額に応じて払い戻しを請求する権利はありませんが、資金が余らないようにできるのです。
これは個人開業にはないメリットです。
持分ありから、なしへ移行する際の課税については注意してください。
贈与税や配当所得の問題が発生するかもしれません。
節税対策のために個人開業から移転する院長が多いですが、損金化時にも役に立つということを知っておきましょう。