株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立後に収入が増えた場合の対応とは 

増えすぎた場合はどう対応するべきか


公益財団は社会への貢献が求められるため、営利目的とした事業を行うことができません。
しかし、それだけでは資金繰りが難しくなり、医療法人の運営に支障をきたします。
この問題を解決するために、収益事業を行っていいことになっています。
公益目的事業に対しては非課税ですがそれ以外に対しては課税の対象となるため注意しなければなりません。
また、収益事業で得たものに関して、利益の50%を公益目的事業に繰り入れなければならないと法律で規定されています。
収入から費用を引いた時にマイナスである場合は、その額を収益事業の利益の50%まで繰入れることが可能です。
法律では、公益財団などの医療法人は収益事業で得た収益の50%を公益目的事業財産とすることが求められているため、本来業務以外で得た収入が増えすぎた場合には公益目的事業に繰入れるなどの対応が必要になってきます。
それを守らなければ公益性がないと判断され、公益財団としの運営が難しくなってくる可能性が高いです。



解散は簡単なことではない

事業で発生した権利義務は院長個人ではなく、法人に帰属することが決まっています。
そのため、医業収入は法人の収入となり、経営者である理事長は法人から給与をもらう仕組みです。
利益が出た場合、出資者に配当することも禁止されており、仮に理事に賞与や貸付金を行ってしまうと利益の分配とみなされます。
余剰金は個人へ配当するのではなく、医療をより充実させるために設備に投資をして、退職慰労金とする対応が求められるのです。
それだけでなく、個人で使用する住居や車などの提供も禁止されています。
医療法人から借りた個人のお金は利息をつけて返済しなければなりません。
節税のために財団の設立を検討する院長が多いですが、節税の効果がなくなったため個人医院に戻したいと考えることも少なくありません。
解散の手続きを行えば簡単に戻せるイメージがありますが、年数回の医療新議会の審議を経て認可を受け、官報に公告を掲載してから決算結了手続を終えなければならないなど、様々な過程を踏まなければなりません。
このように簡単な手続きで解散はできないため、このことを理解した上で設立を検討することが大切です。