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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による消費税率改定に伴う診療報酬改定について 

10%に引き上げされた後の影響


公益財団などの医療法人を設立するときに、消費税率改定の影響が気になる人もいるのではないでしょうか。
2019年10月から10%に引き上げされますが、それと同時に診療報酬改定も行われます。
消費税率改定による診療報酬改定がどのようなものかというと、初診や再診料は5.5%増額されるというものです。
5%から8%に上がったときに、十分な診療報酬改定が行われなかったため、それを考慮して上乗せ率が増額されます。
注意しなければならないことは、現行の点数への上乗せではないということです。
2014年改正前の点数へ上乗せされます。
また、入院基本料や特定入院料の上乗せ率はそれぞれ分類によって異なります。
例えば、分類Ⅰは4.8%、分類Ⅱは4.0%、分類Ⅲは2.6%、分類Ⅳは2.2%となるようです。
消費税率改定後と現行点数を併存する期間が長くなると、医療現場の混乱を招くと考えられており、診療報酬点数表も2019年10月から適用されます。
公益財団における医療法人の設立を検討している院長はしっかり確認しておかなければなりません。



薬価や材料価格の影響について

薬価や材料価格は実勢価格を踏まえた上で見直され、消費税増税分の上乗せが行われるようです。
具体的な告示は2019年10月近くになってからです。
2018年度に改定された基礎的医薬品に該当する品目はこれまで同様のルールがで起用されますが、「全ての既収載品の平均乖離率以下」という要件を満たしていないものは対象外になります。
最低薬価も引き上げになります。
さらに、2018年度改定以降に後発品が収載され対象外となっている品目は加算の対象にはなりませんが、加算の累積控除は行われません。
材料価格については、改定前の価格が54円未満のもののみ、小数点第1位を四捨五入します。
再算定や機能区分は見直されません。
また、保険診療は非課税となっており、物品購入時に支払った消費税を公益財団などの医療法人が最終的に負担しなければならない控除対象外消費税を補填するための点数が引き上げられます。
このように様々なルールが異なるため、10月あたりに告示される内容を確認することが大切です。