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COLUMN コラム

公益財団のグループ法人税制に該当する医療法人とは 

財団にも関係のある法人税制


グループ法人税制という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
これは公益財団も関係していることであるため、知識を身につけておくことが大切です。
近年、組織再編税制や連結納税制度が整備され、分社化や完全子会社化、グループ形成など一体的運営が進展しており、法人間でやりとりする際に生じる課税、実務に対する配慮から平成22年にグループ法人税制の整備が行われました。
どのようなものかというと、完全支配関係にある全てに強制適用されるというものです。
これは100%支配関係となり、複数の法人間で直接、もしくは3社以上で間接的な関係を想像しがちですが、6親等以内の血族、3親等以内の姻族等同族が当てはまります。
株式会社や合同会社のみが対象となるイメージを持っている人がいますが、公益財団なども対象となるため注意しなければなりません。
また、グループのトップだけでなく、個人や同族が支配していれば強制適用になります。



様々な決まり

寄附金を支出すると全額損金不算入になり、それを受け取った側は全額益不算入として課税から外れます。
このことにより、グループ内での資金の移動が容易になりました。
しかし、相続税や贈与税を軽減するために活用される可能性が発生するため、個人で支配している場合はこれまでと同様に寄附を行なった側は損金算入限度額を除いて損金不算入、受け取った側は全額益金算入されます。
このような決まりがありますが、医療法人は完全支配がないため対象外となるケースが多いでしょう。
また、出資持分のない場合はグループ法人税制の対象外です。
例えば、社会医療法人、特定医療法人、基金拠出型医療法人、公益財団法人などが挙げられます。
しかし、経過措置型は対象です。
出資額が1億円以下の規模であれば、課税軽減のための特例措置が設けられていますが、トップが5億円以上の資本金であれば適用されません。
同族関係者の出資関係を定期的に整備して、統合したりなどの必要性も出てくるかもしれません。
また、連結納税制度と似ているため、特徴や違いを理解した上で運営していくこと重要です。