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COLUMN コラム

個人医院が公益財団の医療法人にした場合の家計への影響と家族従業員の所得について 

税制面でのメリット


個人医院から公益財団など医療法人化しようと検討している人もいるのではないでしょうか。
事業が拡大すると、一人では手が回らなくなって身内に手伝ってもらうこともあるはずです。
医療法人に移行した際、税制面でメリットがあります。
個人医院は個人事業となり収入から諸経費を差し引いたものに対して税金がかかりますが、収入が多くなるほど税率も高くなるといった特徴があります。
一方、法人化すると法人税となるため、税率が低いです。
また、理事は役員報酬を給与として得ることになりますが、これに対して税金が課せられます。
その際に、家族従業員がいれば所得が分散されます。
家族従業員とした場合、家計への影響や所得についても気になるでしょう。
公益財団は理事が3人以上、監事が1人以上、評議員が3人以上と決まっています。
個人医院の院長が理事長に就任し、その配偶者が常務理事、子どもが理事になるケースが多いですが、理事長は給与所得者となるため、役員報酬から給与所得控除を差し引いたものが課税され、節税効果が期待できるのです。
所得を分散すると、それぞれの所得税や住民税の税率が下がって、結果的に1世帯全体の所得が増えるということになります。



家計への負担が少なくなる

配偶者も理事長と同様に給与を得ますが、個人医院のときに青色申告の専従者であれば、公益財団などの医療法人の常務理事に就任することで、さらに高い給与を得ることができます。
また、家族従業員に経営負担が分担されるため、個人時代よりも報酬額が少なくなり、所得額が超過累進課税率上で少なくなって、家計への影響も少なくなるでしょう。
しかし、役員として運営に関わっていることが前提です。
そうでなければ役員報酬を受け取ることができません。
息子や娘を後継者にする際も、多額の相続税を支払わなくて済みます。
それは、公益財団が所有している財産は出資金となっているため、後継者に移行することで少ない税金で受け継がせることができるからです。
息子や娘が在学中であれば、臨床研修を終えるまで一時的に配偶者が理事長になることもできます。
このように家族従業員は様々なメリットがあります。
上手に活用して経営をしてみてはいかがでしょうか。