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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立で拠出する財産を少なくする方法とは 

無駄が発生しないように

公益財団における医療法人を設立する際、拠出する財産をできるだけ減らしたいと考える人もいるのではないでしょうか。
医療法人の設立時には、建物や土地の取得代と医療機器の導入にかかる費用、数ヶ月の運転資金が必要になります。
運転資金は最低でも2ヶ月は必要です。
その理由は、国民健康保険や社会保険の請求が2ヶ月遅れで入金されるからです。
2ヶ月遅れる入金によって、ショートが発生し、資金繰りを圧迫する可能性があるため、数ヶ月分の運転資金は用意しておかなければなりません。
また、公益財団を設立する前に個人で開業していた場合は、医業用として使っていた資産は全て対象となります。
そのため、無駄が発生しないように工夫することが大切です。
少なくする方法は主に2つあります。
これから法人化する予定のある人は、2つの方法を知った上で開業の手続きを進めていきましょう。



2つの方法とは

方法の1つは、収入が少ない時期に法人化することです。
タイミングが早いほど運転資金が少なくて済みます。
2つ目は、医療業務用の資産における減価償却が進んだときに医療法人化することです。
医療機器は高額なものが多いですが、評価額が低下すると拠出額を抑えられるのです。
どちらも公益財団などへの法人化するタイミングがポイントになるため、拠出金を減らしたい場合はしっかりと時期を見極めることが重要になってきます。
基金として拠出したものは基本財産と通常財産に分類されますが、一般的には建物や土地は基本にするのが望ましいとされています。
しかし、処分する際に定款を変更し、手続きが複雑になるため、不動産関係はできるだけ通常に設定するのをおすすめします。
また、担保権が設定されている不動産は拠出することができないため注意してください。
現預金は、預金残高証明書が必要となり、その証明書の範囲内で設定します。
この範囲に満たない場合は入金しなければなりません。
医業未収金は直近2ヶ月分の診療報酬の決定通知書が必要となりますが、月の指定がないため最新のものを用意しましょう。