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COLUMN コラム

公益財団における医療法人社団と医療法人財団の違いとは 

2つの違いを知ろう


全体の約8割が一人医療法人ですが、医療法人にも種類があります。
主に公益財団と公益社団の2つです。
この2つの違いがよくわからない人もいるのではないでしょうか。
大きな違いは区分です。
公益財団は一定の目的のために財産を寄附して、その運営をするために設立されるもので、社団は一定の目的を持った人の集団で設立されると定義されています。
社団の中でも出資持分ありと、なしに分けることができますが、平成19年4月から法律が改定されて持分なししか設立できなくなりました。
出資持分がないということは、設立時に出資した財産が還付されないということです。
そうなると、経営が不安定になるリスクがあるため、それを回避するために基金制度が設けられています。
この制度を採用すると基金拠出型医療法人になり、定款に定めていれば返還が可能です。
しかし、返還には利息はつけられません。
また、この制度を利用するかどうかは、それぞれの判断に任されています。



より高い公益性を求めるなら

公益財団は持分という概念がありません。
寄附された財産に法人格が付与されて成り立つものであり、退社時に払い戻しの請求ができないと決まっています。
どちらが良いかは人それぞれ異なりますが、より高い公益性を求めるのであれば財団がいいでしょう。
また、社団は定款で定めますが、寄附行為で基本事項を定めなければなりません。
運営機関にも違いがあります。
社団は社員総会が最高意思決定機関、理事会が執行機関、監事が監査機関です。
一方、財団は社員総会がなく理事会、評議員会によって行われます。
評議員会の意見が尊重されるため、理事は事前に意見を聞かなければなりません。
共通している点は、業務範囲です。
定款や寄附行為で規定されていない業務ができないことです。
収益が発生しないものであっても基本的には行うことができません。
その代わり、本来業務に付随したものであれば運営することができます。
これを運営するには、必ず定款や寄附行為で定めなければなりません。
それぞれの特徴を知った上で、どちらにするか決めてみてはいかがでしょうか。