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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の交際費が経費にならない理由とは 

交際費を経費として計上するにあたって知っておくべきこと


どの企業にも交際費がかかります。
株式会社などの一般企業だけでなく、公益財団などの医療法人も事業を運営する上で必要な支出を交際費として経費に計上することが可能です。
経費に計上できる交際費とは、得意先や仕入先、その他事業に関係のある人に接待や供応、慰安、贈答に該当する行為のために支出するものだと規定されています。
一般的に、公益財団などの医療法人が事業を継続するために支出したものが交際費として経費に計上することが条件ですが、計上できる金額にも限度があるため注意が必要です。
税務調査でも調査が行われ、交際費として認めない場合もあります。
経費に計上ができるからといって、むやみに交際費として経費を落とさないようにしてください。



一定の基準を超えると経費に計上できない

公益財団などの医療法人には、飲食費にも規定があります。
それは、要件を満たせば一人当たり5000円以下の飲食費を交際費から除外できるというものです。
これは一般企業や個人開業にはない医療法人ならではの有利な規定だと言えます。
また、出資持分あり、持分なしの医療法人でも交際費が経費になる金額が異なります。
出資持分ありの医療法人のうち、資本金が1億円以上であれば交際費の2分の1が経費となり、1億円以下であれば、800万円まで又は交際費の2分の1と選択することが可能です。
持分なしの医療法人では純資産がポイントになります。
純資産×60%が1億円以上であれば2分の1、1億円を超えない場合は800万円まで又は交際費の2分の1のどちらかを選択することが可能です。
交際費が一定の金額を超えてしまうと、経費として認められなくなり法人税が増えるため注意してください。
中には、交際費にならない経費もあります。
例えば、会議費や福利厚生費、給料、寄付金、広告宣伝費です。
交際費を使ってはいけないということではありませんが、法人税が増えないように注意する必要があります。
それぞれ経費に計上できるかできないかの基準が設けられているため、その基準を知った上で、超えないように工夫することがポイントです。