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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における取り消し事例を知っておこう 

公益認定が取り消されることもある


公益財団における医療法人は、公益認定を受けて設立することができますが、設立後に取り消されることもあります。
基本的に公益財団は、不特定多数の者の利益になるための活動をすることが求められており、事業を運営するに当たって透明性が確保されていることが前提になります。
そのため、事業計画書や事業報告書は開示しなければなりません。
これを怠ると、立入検査の際に指導が入る可能性があります。
立入検査で公益認定が取り消されることは極めて低いですが、他にも取り消しの対象となるものがあるのです。
認定取り消しにも、強制的か任意的かなど様々なケースがあり、理由も様々です。
公益財団の医療法人を設立した後は、取り消されないように適切な運営を心がける必要があります。



取り消しの対象となるもの

取り消し事例の一つは、法律違反により罰金の刑に処せられ、執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない理事や監事、評議員などがいたことです。
罰金刑だけでなく、禁固以上の刑でも同様に、取り消しの対象です。
また、暴力団員がいる場合も強制的に取り消されます。
他には、不正行為により公益認定を受けた、行政庁の命令に背いたなども強制的に取り消しとなるため、注意が必要です。
任意で取り消しになる事例には、公益認定の基準がクリアできなくなったとき、公益財団としての活動の規定を守っていない、行政機関の処分に違反したときなどが挙げられます。
公益認定基準とは第5条第1号から18号で規定されている要件です。
この要件のいずれかに適合しなくなった場合は、任意的取り消しとなります。
また、任意的取り消しは、すぐに取り消されるわけではありません。
一般的には、公益財団に対する是正が求められます。
このように簡単に公益認定が取り消されることはありませんが、違反や運営方法が適正ではない法人が取り消しになった事例も少なくありません。
認定取り消しを受けた公益財団などの医療法人は、取り消しされた日から1ヶ月以内に公益目的で取得した財産を他の公益財団に贈与しなければならないため、注意しましょう。