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COLUMN コラム

公益財団の医療法人おける設立後のポイントとは 

設立後の運営が重要


公益財団における医療法人は一般財団法人から移行手続きをして、公益性が認められなければなりません。
公益性が認められるためには、様々な要件をクリアしなければならず、簡単に設立することができません。
公益認定を受けて、公益財団を設立することが目標になっている法人もあるのではないでしょうか。
しかし、重要なことは設立後の運営です。
せっかく公益財団を設立しても、医療法人の事業がうまくいかなければ解散になる可能性もあります。
個人での開業に比べて医療法人は、税率が低いなどのメリットがありますが、ポイントをおさえて運営していくことが大切です。
ポイントの一つは、所得分散をすることが挙げられます。
個人で経営していた診療所やクリニックは原則、親族に対して給与を経費とすることができません。
さらに、月の半分以上は医療業務に従事することが求められています。
一方、医療法人は、役員報酬の支給を親族に行っても問題はなく、損金として参入することが可能です。
また、親族が理事になると、個人よりも所得分散できます。



ポイントを知っておこう

税制優遇措置を利用することも設立後のポイントです。
退職後の生活を考えている人も多いのではないでしょうか。
法人化すると、退職金が他の所得と区別され、税制面が優遇されます。
そのため、個人よりも退職金の手取り額が多くなります。
しかし、その額が適正ではないと判断されると損金参入できないため、注意が必要です。
経費を上手に活用することも大切なポイントになります。
個人で開業している場合、交際費などは経費として認められないことも少なくありません。
しかし、医療法人は医療業務の支出と考えられ、経費として落とすことができます。
また、決算対策ができることも医療法人としての大きなポイントです。
一般的に、個人開業は12月末日が締めとなりますが、法人になると自由に決算日を決めることができるのです。
売り上げがピークになる時期を避けるなど、決算対策ができます。
このように、知らなければ損をすることもあるため、ポイントをおさえた上で運営をしていくことが大切です。