株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の認定医療法人になるため手続きとは 

改正された制度とは


平成29年10月に認定医療法人制度が改正されました。
公益財団における医療法人の設立を検討している人は、すでに知っている人も多いでしょう。
この改正によって、持分のある医療法人は相続税の部分で有益な制度となりました。
公益財団の事業継承や相続の問題を抱えている場合は、認定医療法人制度の適用も検討した方がいいかもしれません。
しかし、名前の通り認定を受けなければなりません。
簡単にクリアすることは難しく、4要件11項目もある要件をすべて満たしてる必要があるのです。
公益財団からの移行に際も、様々な手続きがあります。
知らなければ設立することができません。
設立を検討している院長は進め方をおさえておきましょう。



流れを知ろう


すべての要件を満たしておくことはもちろん、期限が平成32年9月30日までであることを理解しておきましょう。
期限に限りがあるため、手続きに必要な準備を計画的に余裕を持って進めなければなりません。
まずはじめに行うことは、移行計画認定申請書の作成です。
添付書類も準備して、厚生労働省本省に提出します。
それを提出して終わりではありません。
申請が完了してからも、様々な手続きがあるため、計画を立てましょう。
例えば、定款の変更、贈与税の申告などです。
認定医療法人であることの定款変更認定申請をして、認可を受けますが、その日から3ヶ月以内に定款変更の手続きを行ってください。
定款変更の認可後には3ヶ月以内に移行計画の進捗状況の報告、持分を処分することの報告をしてから、持分なしの法人へ移行することの定款変更の申請を行わなければなりません。
この認可が下りると、持分なしの法人となり、認可の報告と運営状況の報告をする流れです。
持分あり、持分なしかの違いによって進め方が異なります。
法人の形態などの変更は何度も経験することではないため、専門的な知識を持っていない人がほとんどではないでしょうか。
改正された制度を理解しておくことはもちろん、公益財団における知識も身につけた上で申請を行うことが大切です。