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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における遊休資産について 

医療法人における遊休資産とは


公益財団の医療法人には、遊休資産というものがあります。
これから公益財団などの医療法人の設立を検討している人は、遊休資産の取り扱いについて知っておきましょう。
これまで遊休資産として認められてなかったものもが、新たに遊休資産の対象となったものがあります。
例えば、病院の建て替えや拡張をするために、取得した土地や建物が具体的な目処が立っていない場合、一部しか取得できていない場合です。
以前は医療法上、収益業務に該当するため、遊休資産として認められていませんでしたが、法の改正によって認められるようになりました。
長期的にみて、公益財団などの医療法人の業務を行うために使う可能性がある資産や土地、建物などは遊休資産として扱うことができます。
しかし、事業として行われていると判断されると遊休資産にはなりません。
そのため、遊休資産の賃貸による収入は、事業外収益として計上することになります。
また、新しく取得した資産は、医療法人の業務のために使うことを目的としているため、遊休資産として賃貸することはできません。
医療法人における社会的信用を傷つけることはないか、医療法人が設立する病院などの業務遂行の妨げにならないかを確認してください。






遊休資産を上手に活用しよう



公益財団などの医療法人は、収益業務を行うことができません。
しかし、定款や寄附行為を定めることにより、病院や診療所、介護保険施設などの本来業務に支障をきたさない範囲内で一部の付帯業務を行うことができます。
本来の業務をせずに付帯業務だけを行うことはできないため注意してください。
本業に支障をきたす場合は、遊休資産として賃貸することができません。
また、病院内での売店や敷地内の駐車場などは、病院の業務に付随して行われているものとみなされます。
その敷地外にある医療法人所有の遊休資産を用いて行う駐車場業は、付随する業務外として取り扱われることになります。
遊休資産を持っている公益財団などの医療法人は、固定資産税ほどの収益を上げるなど上手に遊休資産を活用することがポイントです。
賃貸収入の状況などから適切に判断しましょう。