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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における税制上の優遇の改正点について 

特別償却制度における改正点


公益財団などの医療法人には、税制上の優遇措置が設けられています。
2017年度に税制優遇措置の改正点が発表されました。
改正点の一つは、高額医療機器導入における特別償却制度です。
公益財団などの医療法人が病院を運営するためには、医療機器を導入しなければなりません。
医療機器はどれも高額なものが多く、効率的に利益に結びつけることが難しいのが現状です。
そこで、投下資本の早期回収を可能とするために、税制上の特別償却が認められており、医療機器の取得価額×30%を通常の減価償却費とは別に特別に償却できる制度を設けました。
改正点は、この特別償却制度が2019年3月31日まで2年間延長されたことです。
対象となる医療機器は取得価格500万円以上のもので、医薬品医療機器法などの指定を受けてから2年以内のものと定められています。
例えば、汎用超音波画像診断装置や汎用人工呼吸器、放射線治療シミュレータ、閉鎖循環式麻酔システムなどが対象機器となります。





納税猶予措置の延長



一定の要件を満たしている医療法人に認められている相続税や贈与税の納税猶予措置も3年間延長され、2020年9月までとなりました。
内容は、認定を受けた出資持分のある医療法人が、その出資持分のすべて、もしくは一部を放棄したことによって、出資持分のない医療法人へ移行した場合、贈与税がかからないというものです。
注意しなければならないことは、認定移行計画に記載された期限までに出資持分のない医療法人へ移行しなければならないことです。
また、移行した日から6年を経過する日までの間に認定要件を満たさなかった場合は、医療法人が個人とみなされ、贈与税の課税対象となるため、注意しなければなりません。
他にも、2019年度税制改正が発表され、税制上優遇措置が受けられる医療法人の全収入の8割以上が診療報酬や検診収入であるといった要件から、予防接種の費用や50万円以下の助産、介護保険法の保険給付を含めた収入から8割以上と変更された点もあります。
税制改正によって変更された点が様々あるため、公益財団における医療法人の設立を検討している人は、税制上の優遇措置の改正点を理解した上で、適切に運営することが大切です。