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COLUMN コラム

公益財団の医療法人認可申請の仮申請とは 

仮申請をしなければ設立することができない


公益財団などの医療法人を設立するためには、設立認可申請を行います。
この設立認可申請は、最初に仮申請を行ってから本申請へと進みます。
仮申請をしなければ、本申請に進むことができないため注意してください。
また、仮申請でも書類を提出しなければなりません。
公益財団における医療法人の設立手続きは一部、面談を行うこともありますが、一般的には書面で行われます。
仮申請で提出した医療法人設立申請書類の一式は、仮申請後に各都道府県の担当者が協議を行い、修正を加えて完成する流れです。
必要書類に不備があるときや、間に合わない場合は仮申請をすることができません。
本申請ではありませんが、仮申請で申し込むということが実質的な公益財団における医療法人の設立申請を行ったということになります。
仮申請の日程を確認し、間に合うように準備をしましょう。
万が一、仮申請に間に合わなかった場合は、次回の仮申請まで待つしかありません。
年に数回しか申し込み期間がないため、この機会を逃さないように時間に余裕を持つことが大切です。





仮申請から本申請までの間



仮申請で提出する書類は、本申請でも必要な書類をまとめて提出します。
謄本や印鑑証明が必要になるため、手元にない人は取り寄せてください。
取り寄せにも時間がかかる可能性があります。
公的証明書類などすぐに手元に用意できない書類もあるため、早めに取り寄せましょう。
また、仮申請で提出する書類一式には捺印は入りません。
しかし、本申請では捺印が必要です。
個人の捺印だけでなく、その他の関係者から捺印をもらわなければならないこともあります。
仮申請から本申請までの期間も限りがあるため、事前に説明や連絡をしておくとスムーズに捺印してもらえるでしょう。
仮申請で補正箇所がある場合は、通知がきます。
しかし、申請件数が多いほど補正箇所を通知する連絡が遅れ、本申請の期限直前になることがあります。
そのため、後から補正しようと後回しにしてしまうと、補正の時間が足りずに間に合わないといった事態になるかもしれません。
スムーズに手続きが進むよう、仮申請時からしっかりと準備をすることが大切です。