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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立に必要な書類について 

設立に必要な書類


公益財団などの医療法人を設立する際は、設立申請を行います。
設立申請は各都道府県によって異なりますが、年に数回ほどしかありません。
希望する設立時期に間に合うように、準備を行いましょう。
準備の一つは、書類です。
公益財団における医療法人の設立に必要な書類があります。
クリニックなどを開設している場合に必要な書類は、主に人関連、物関連、お金関連の3つに分けることができます。
人関連では、理事や監事など役員、社員になる人の印鑑証明と履歴書、医師免許証の写しが必要です。
物関連は、そのクリニックを開設した際に提出した開設届けや、現在の施設の図面、リース物件の契約書、不動産における謄本や賃貸借契約書の4つですが、リース契約を個人から法人名義で引き継ぐということを先方から承諾を受けたことがわかる承認書類も必要になります。
お金関連で必要な書類は、クリニックの開設時に支払いが残っている設備投資がある場合は、借入契約書や支払い予定表、工事請負契約書や領収書など負債の証拠となる書類、過去2年間の収支実績表と確定申告書です。
このように、公益財団における医療法人の設立には様々な書類が必要になります。
書類に不備があると、申請時期を逃してしまうため注意してください。





作成しなければならない書類



新たに作成しなければならない書類もあります。
それは、許可申請書や定款、設立者の経歴書、役員就任承諾書、事業計画書、財産目録、予算書、設立総会議事録、役員名簿の9つです。
事業計画書は法人化した後2、3ヶ月のものを作成してください。
これらの書類も、記載ミスがあると設立申請することができません。
申請時期を逃さないためにも、余裕を持って書類作成することが大切です。
初めて作成するという書類もあるでしょう。
作成方法がわからない場合は、医療法人の設立に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
また、各都道府県によって設立申請に必要な書類が異なるケースもあります。
省略できる書類がある可能性が考えられるため、必ず各都道府県の担当者に問い合わせて確認してください。