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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における事業報告書について 

事業報告書の作成、提出は義務


公益財団における医療法人を運営する上で、様々な決まりがあります。
例えば、事業報告書の提出です。
公益財団などの医療法人は、法律によって事業報告書の作成が義務付けられています。
事業報告書を作成するだけでなく、各都道府県に提出し、その事業報告書や定款を各事務所に備え置くことも義務です。
さらに、社員や債権者から閲覧の請求があった場合は、拒否することはできません。
無関係な一般人には、事業報告書を閲覧させる必要はありません。
これから公益財団などの医療法人の設立を検討している人は、事業報告書の作成方法も知っておきましょう。
事業報告書に必要な書類は、基準となる様式が厚生労働省で示されているため、確認してください。
事業報告書だけでなく、財産目録、賃借対照表、損益計算書、監事報告書も示されています。





事業報告書の作成時期


事業報告書の作成時期は、会計年度終了後2ヶ月以内です。
これは、医療法第51条で規定されています。
さらに、会計年度終了後3ヶ月以内に事業報告書や監査報告書を各都道府県知事に提出をしなければなりません。
また、事業報告書の様式は、公益財団における医療法人の形態によってそれぞれ異なります。
例えば、診療所のみ経営している医療法人、病院や老人保健施設を経営しており、医療法第51条第2項に該当しない医療法人、医療法第51条第2項に該当する外部監査を受けなければならない医療法人など、様々なタイプがあります。
どのタイプに当てはまるかを確認し、適切な様式をダウンロードして作成しましょう。
事業報告書以外にも事業計画書も作成しなければなりません。
いきなり個人から法人化すると、事業計画書の記載方法がわからないものです。
一般的に、個人開設の青色申告決算書や医師、歯科医師用の青色申告決算書付表を元に作成します。
しかし、個人で開設せずに、いきなり医療法人を設立する場合は、もとになる青色申告書がないため、記載方法がわかりません。
このように、事業報告書や事業計画書の作成方法がわからない場合は、専門家に相談するとスムーズです。