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COLUMN コラム

公益財団の医療法人の理事の決め方について 

医療法人における理事について


公益財団における医療法人は、役員を任命しなければなりません。
これは医療法で規定されています。
医療法第46条5第1項において「医療法人には、役員として理事3人以上および監事1人以上をおかなければならない」とあり、さらに、6第1項には「医療法人の理事のうち1人は理事長とし、医師や歯科医師である理事のうちから選出する」と規定されています。
また、医療法人が開設した病院、診療所などの管理者は理事に就任しなければなりません。
管理者でなくなると、理事でもなくなるという規定が医療法第47条第2項にあります。
公益財団における医療法人は医療法に基づき、医師である理事長を1人、他に最低でも2人の理事が必要です。
理事に任命された人は、株式会社でいうと取締役の立場となります。
公益財団における医療法人を代表する存在となり、業務を総理する重要な役員です。
特に、代表権があるのは理事長のみであるため、慎重に決めなければなりません。





理事の決め方



理事の決め方がわからない人もいるのではないでしょうか。
一般的には、親族から理事を任命することが多いです。
中には親族のみで役員を構成することができない団体や、公益財団における医療法人と繋がりのある株式会社の取締役などが役員になることができない団体もあります。
さらに、個人で病院を開設していた頃にお付き合いしていた税理士などの専門家を理事として任命できないと決めている場合も少なくありません。
理事の構成を親族のみで行っても、行政側から戸籍謄本などで確認を求めることもありません。
理事の選任に迷った時は、親族の中から選んでみる良いでしょう。
しかし、成年被後見人や被保佐人などは理事などの役員になることができません。
また、親族であっても未成年者は望ましくないとされており、指導を受けることがあります。
医師ではない人が理事長なる場合は、理事長の死亡や、重度の病によって職務が継続できない時に就任することが可能ですが、医科、歯科大学在学中または卒業後、臨床研修などの研修を終えるまでの間、配偶者が理事長に就任する場合などと決まりがあるため、注意してください。