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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における一人医師医療法人の注意点とは 

個人から法人化するメリット


公益財団における医療法人にも種類があります。
その一つが、一人医師医療法人です。
個人で開業する一人医師の病医院より医療法人に移行した方が、税務面でメリットがあります。
個人の病医院は所得税がかかりますが、公益財団などの医療法人は法人税がかかることになるのです。
個人の所得が高額になると所得税が上がります。
しかし、法人化することで法人税の税率が相対的に低くなるメリットがあります。
また、個人の病医院では認められなかった経費も医療法人では認められます。
このように、一人医師でも個人と法人では税務面で大きな違いがあるのです。
そのため、公益財団などの医療法人に移行する一人医師が多いです。
しかし、一人医師医療法人にも注意点があります。
メリットだけに目を向けず、注意点もしっかり把握しておきましょう。





一人医師医療法人の解散時における注意点



注意点の一つは、医療法人の解散時における後継者の有無です。
後継者がいる場合に、相続税負担の問題が発生する可能性があります。
出資持分の贈与、死亡退職金の支給などで相続税の負担額を軽減することができますが、出資持分が大きくなってしまっている医療法人は、節税効果は期待できないでしょう。
経過措置型医療法人の場合は、特定医療法人へ移行することを検討した方が良いかもしれません。
経過措置型医療法人の後継者がいても、相続における課税問題は発生しません。
また、基金拠出型医療法人で後継者がいない場合には、残余財産の帰属問題が発生します。
この場合は、役員報酬額を調整することや、退職金を支給するなどして残余財産を少なくする必要があるでしょう。
また、後継者がいない場合にも配当所得課税の問題が発生する可能性があります。
経過措置型医療法人で後継者がいないと相続税の問題はありませんが、残余財産の配分で配当所得課税が発生するため、基金拠出型医療法人の後継者がいない場合と同様に配当ではなく給与や退職金として受け取るなどの対策が必要です。
役員報酬額の調整や、退職金を支給するなど残余財産を少なくすると配当所得課税を回避することができます。
一人医師医療法人でも解散時に、このような問題が発生する可能性があるため、対策をしてください。