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COLUMN コラム

公益財団による医療法人と株式会社の違いとは 

医療法人と株式会社の違いを知ろう


公益財団における医療法人と株式会社の違いが、よくわからない人も多いのではないでしょうか。
これから公益財団における医療法人の設立を検討している人は、株式会社との違いを理解しておく必要があります。
まず、医療法人とは医療法に基づいて設立された病院や診療所、介護老人保健施設です。
その中でも、公益財団と公益社団の医療法人に分けることができます。
医療法人と株式会社の大きな違いは、営利目的で設立できるかどうかです。
公益財団における医療法人は、営利目的で設立することはできません。
また、株式会社のように出資者に対して、余剰金の配当は禁止されています。
このように、非営利性を求めるのが公益財団における医療法人の最大の特徴です。
しかし、医療法人も利益がなければ事業を運営することができません。
生じた利益は、その余剰金を設備に使用することや、事業改善や積立金として保留する必要があります。
それだけでなく、従業員に対する報酬にも注意が必要です。
高額な報酬は、事実上利益の分配とみなされるため、禁止されています。





営利、非営利以外の違い



公益財団における医療法人と株式会社の違いは、営利、非営利だけではありません。
例えば、意思決定機関です。
医療法人の場合は社員総会ですが、株式会社の場合は株主総会となります。
社員総会は、その医療法人の社員によって構成される会議です。
一方、株式会社は、株主が集まって株主の総意によって会社の意思決定を行います。
内容は、定款や解散について、合併など組織に関する事項を決めます。
また、業務執行機関では医療法人は、理事会、株式会社は取締役会です。
業務執行の決定を行うものですが、理事会は全て理事で構成されており、取締役会はその会で話し合う事柄について利害関係を持つ人は参加できません。
他にも、監査機関が理事と監査役で異なることや、業務範囲も医療法で制限があるなど、様々な違いがあります。
特に、医療法人は医療法で規定されている業務以外行うことができないため、注意が必要です。
医療法人と株式会社の違いを知った上で、適切に設立、運営しましょう。