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COLUMN コラム

公益財団で医療法人の役員を退職した場合には 

医療法人は退職金を損金算入することができる


公益財団などの医療法人の役員が退職すると退職金を支払います。
この退職金の支払いは純資産価額が減少するため、公益財団などの医療法人の出資持分評価額を下げることに繋がります。
医療法人の理事長などの役員が退職する予定のある場合は、タイミングが重要です。
例えば、退職金を支払い、純資産評価額が下がったときに出資持分を後継者に移転するなどが挙げられます。
また、役員が死亡した際にも退職金を支払うことが可能です。
公益財団などの医療法人の役員が退職した時と死亡した時の退職金は適正な額であれば損金として算入することができます。
これは、個人事業ではできないことです。
しかし、不当な退職金の額であれば損金の算入ができないた注意してください。





退職金の額はどう計算する?

退職金が適正な額かどうかの判断基準は、役員の勤続期間、退職理由、他の同じ規模である医療法人の退職金の支払い状況の3つがポイントになります。
税法上では規定が定められていないため、これらを基準に総合的に判断をして退職金が適正な額であるかを判断します。
また、退職金の計算方式は功績倍率方式という方法を用いて算出するのが一般的です。
功績倍率方式とは、退職時の役員報酬月給と金属年数、功績倍率をすべて掛け合わせて計算します。
功績倍率は役員によって異なりますが、一般的には理事長が3.0倍、常務理事が2.0倍、理事や監事は1.0倍です。
功績倍率方式のほかには功労加算として退職金に功労金を加算することができます。
これは、公益財団における医療法人の在任期間中に功績があった役員に支払うものです。
しかし、退職金の30%を超えてはいけない範囲で加算しなければなりません。
死亡により退職となった場合は、弔慰金を支払います。
弔慰金も退職金同様に適正な額であれば損金として算入することが可能です。
弔慰金の計算方法は、死亡理由によって異なります。
業務上の死亡であれば、最終報酬月給に36ヶ月を掛け合わせて計算し、業務外の死亡であれば最終報酬月給に6ヶ月を掛け合わせて計算をします。
適切な退職金を支払うために、条件や計算方式をおさえておくことが大切です。