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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における役員報酬について 

役員報酬は損金算入が可能


公益財団における医療法人を設立すると、役員報酬を支払う必要があります。
院長だけでなく経営に関わっている親族を役員にすると、公益財団などの医療法人から役員報酬を受けることができるのです。
この役員報酬は給与所得控除の適用を受けることができ、所得が分散されることになるため、個人事業よりも所得税の税率を下げることができます。
しかし、公益財団における医療法人には税制上の制限が厳しく設定されているため、注意しなければなりません。
特に、役員報酬を損金として算入する場合です。
税法上では、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つのいずれかに当てはまる場合のみ損金として算入することができるとされています。
適切に損金算入するためにも、3つの給与の特徴を知っておくことが大切です。





損金算入するための条件

定期同額給与の条件は、給与を支給する時期が1ヶ月以下の一定期ごとであり、支給額が同額であることです。
しかし、給与の額が変更された場合や経営の悪化によって減額となった場合は損金として算入することもできます。
事前確定届出給与は、役員報酬の支給時期や金額をあらかじめ定め、事前に税務署に届け出なかければなりません。
定期同額給与の条件を満たさない場合も、事前に届け出をしなければ役員報酬のすべてが損金として算入できないため、必ず事前に届出する必要があります。
利益連動給与というのは、非同族会社や有価証券報告書に記載される当期の利益の指標を基礎としているものであるなどの条件を満たさなければ損金算入ができません。
このように様々な条件をクリアしなければ、損金として算入できませんが、他にも不当で高額な役員報酬も算入することができないとされています。
不当で高額な役員報酬は、実質基準と形式基準が判断基準となります。
実質基準は、職務内容や利益状況を勘案して判断するものです。
形式基準は、定款や社員総会の決議で役員報酬の限度額を定めており、実際に支給された額がその限度額を超えていないかどうかの判断を行います。
役員報酬を損金算入するために、条件を守って支給することが大切です。