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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の基金制度とは 

医療法人における基金制度とは


公益財団における医療法人を設立するにあたって、最低限の知識を身につけておく必要があります。
例えば、基金制度です。
基金は拠出された資金や財産と定義されており、基金制度は余剰金を分配しない公益財団法人の性質を持ちながら、安定した医療事業を行うために必要です。
実際に、公益財団における医療法人の活動を安定して行うために基金制度を採用している法人が多いです。
しかし、この基金制度は義務ではありません。
基金制度を取り入れるかどうかの判断はそれぞれの公益財団に任せられています。
さらに、基金の使用用途には法律上の制限がありません。
上手に基金制度を活用することが大切です。
注意しなければならないことは、返還義務があるという点です。
拠出者に対して、基金の返還を行います。
これは、当事者間の合意が必要になり、返還する基金は賃借対照表上、純資産として計上します。





返還する基金

基金は公益財団の事業運営の基礎となるお金ですが、外部負債としての性質があります。
そのため、基金を返還する際は公益財団の解散前に拠出者に対して返還しなければなりません。
また、社員総会の決議が必要です。
会計年度の次の会計年度に関する社員総会の前日までに実行します。
賃借対照表上の純資産額が基金の総額を超える場合は、超過額を限度として返還できます。
資金ではなく、財産の場合はその財産に相当する金銭を返還しなければなりません。
一般的には、基金と純資産額から基金、代替基金を引いたものを比較して小さい方の金額が返還されることが多いです。
代替基金を基金の代わりに計上すると財産的基礎を形成している基金の総額を減少を防ぐことができます。
また、時価を基準として評価する医療法人は少ないとされています。
出資持分の定めがある医療法人から基金制度を利用する医療法人へ移行することもあります。
その場合は、配当所得が発生する可能性があるため注意が必要です。
基金制度を利用するにあたって、様々な知識が必要になります。
専門家のアドバイスを受けながら基金制度を上手に活用し、公益財団における医療法人を運営してみてはいかがでしょうか。