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COLUMN コラム

公益財団による社団医療法人と財団医療法人の違いとは 

医療法人の2つの種類


医療法人には様々な種類があります。
例えば、公益社団における医療法人と公益財団における医療法人です。
公益社団医療法人と公益財団医療法人の違いがわからない人もいるのではないでしょうか。
公益社団医療法人と公益財団医療法人の違いは主に法人の実体による区分です。
公益社団は一定の目的を持った人の集まりで設立された団体であり、公益財団は人が一定の目的のために財産を寄付してその運営を行うために設立された団体となります。
現在、設立されている医療法人の多くは公益社団医療法人とされていますが、公益財団医療法人も少なくありません。
公益社団医療法人には出資持分のある医療法人と、出資持分のない医療法人の2つがあります。
出資持分のある医療法人は、退社時や解散時に出資割合に応じて適切な金額の払い戻しを請求することが可能です。
出資持分のない医療法人は請求権がありません。
そのため、解散時には残余財産を国などに帰属する必要があります。
しかし、平成19年4月から新規で設立される公益社団医療法人は非営利性を追求するために出資持分のない医療法人しか設立できなくなったため注意が必要です。





違いを理解しよう


公益財団医療法人は、出資持分がありません。
資産を財団に寄附するものであるため、退社時に寄附した資産を払い戻す請求権がないのです。
一般的には、公益社団医療法人が多いですが、より公益性の高い医療法人を設立したい場合は公益財団として医療法人を設立することができます。
公益社団医療法人の運営については、社員によって構成される社員総会、理事会、監事を設置しなければなりません。
理事会は社員総会の決議に基づきます。
理事会は一般企業の取締役会に当たる存在です。
監事は業務が適切に行われているか監査を行って、報告書を作成し社員総会や理事会に提出するといった役割があります。
一方、公益財団医療法人は社員総会がなく、理事会や評議員会によって運営が行われます。
このように、公益社団医療法人と公益財団医療法人には様々な違いがあります。
それぞれ特徴を理解した上で、目的や用途に適切な医療法人を設立することが大切です。