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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における事業承継対策について 

医療法人を承継する際は


公益財団などの医療法人を承継しようと考えている人もいるのではないでしょうか。
個人事業の承継と公益財団における医療法人の事業承継は異なる点があります。
出資持分のある医療法人が事業承継する際、課税対象者に多額の課税が発生する可能性があるため、事業承継対策が欠かせません。
この時の課税対象者となるのは、後継者や経営者、出資者、医療法人自身です。
適切な事業承継対策をしなければ税負担が発生するため、公益財団における医療法人の事業継続が困難になる可能性があります。
事業承継対策を行う前に、課税関係を整理しておきましょう。
例えば、後継者がいるのかどうかや、承継後の生活資金の総額、収益力、設備投資計画があるかどうか、出資持分の評価額などです。
特に、医療法人の出資持分の評価方法は事業承継対策をするにあたって重要なポイントになります。





事業承継対策をしよう

出資持分のある医療法人が事業承継を行う際は、相続税や贈与税の財産評価基本通達に規定されている評価方法の特徴を理解しておく必要があります。
評価が低下する原因は、理事長の退職時に多額の役員退職金を支給する、医療用機器が高額で減価償却費や特別焼却費を多額に計上している、多額の固定資産除却損を計上している、会社規模区分の変動などが挙げられます。
会社規模区分とは、総資産額や従業員数、取引金額を基準として判定するのものです。
一般的に、公益財団における医療法人は病院や診療所で働く従業員の数が多くなるため、総資産や取引金額が少額でも従業員を基準として判定されるため大会社として区分されることも少なくありません。
会社規模区分が大きくなれば、類似業種比準価額の割合が大きくなります。
類似業種比準価額は利益金額の影響が大きいです。
そのため、会社規模区分が出資持分の評価額に大きな影響を与えることになります。
事業承継対策を効果的に行うためには、事業承継のタイミングが重要です。
また、出資持分のある医療法人は持分のない医療法人へ移行することも事業承継対策になります。
相続税負担が軽減されたり、払い戻し請求権がなくなるため今後の経営が安定する、贈与税がかからない、税制上の優遇措置が受けられるなどのメリットがあるのです。
持分がない医療法人への移行を検討してみてはいかがでしょうか。