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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による基金拠出型医療法人とは 

基金拠出型医療法人とは


持分の定めのない公益財団の医療法人の基金を引き受ける人を募集し、出資を得ることができると認められた法人を基金拠出型医療法人と言います。
基金とは、拠出された金銭、財産であって、拠出者に対して返還義務があるものです。
金銭以外の財産は価値を適正に把握することが困難であるため、専門家の証明が必要になるとされています。
基金拠出型医療法人になると、外部から出資を求めることができるようになりますが、出資しても運営や経営に対する発言権などはありません。
議決権もないため、経営に対する影響力がないということになります。
基金拠出型医療法人の趣旨は、公益財団としての非営利性を維持しながら医療法人の活動に必要な資金調達をすることです。
公益財団の中で持分のある医療法人から基金拠出型医療法人に移行する流れについても知っておきましょう。
まずは、持分を放棄します。
持分のない医療法人となってから基金拠出型医療法人の移行手続きをしていきますが、後戻りすることができないため注意してください。
手続きは定款変更です。
定款変更の際は都道府県知事の認可申請を行い、認可がおりなければ基金拠出型医療法人に移行することができません。





基金拠出型医療法人の基金返還について

基金拠出型医療法人に移行できるのは持分の定めのない公益財団法人のみです。
持分の定めがある公益財団法人は基金拠出型医療法人に移行できないため、注意しなければなりません。
基金拠出型医療法人が基金の返還を行った際に、注意しなければならないことは計上の仕方です。
返還した額に相当する金額を代替基金として計上してください。
この代替基金は取り崩すことができず、慎重に精査して返還する必要があります。
返還には定時社員総会において決議が必要になることがポイントです。
臨時社員総会では認められません。
また、返還は年に1回のみです。
基金拠出型医療法人における基金の返還には様々な決まりや注意点があります。
基金拠出型医療法人への移行手続きや適切に返還するためにも、専門家のアドバイスを聞きながら進めていくことが大切です。