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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による経過措置型医療法人とは 

経過措置型医療法とは


公益財団の中の種類の一つである医療法人には、経過措置型医療法人という法人があります。
経過措置型医療法人は平成19年4月1日以前に設立された持分のある医療法人です。
この時の持分とは、財産の払い戻しや残余財産の請求権のことを言います。
これらの請求権を持っている医療法人は公益財団の医療法人として設立することができません。
新しい医療法ができるまでに設立された持分のある公益財団の医療法人には、経過措置型医療法人として存続することが可能です。
そのため、改正医療法44条4項は適用されないことになります。
実際に現在の医療法人の多くは公益財団における経過措置型医療法人だとされています。
経過措置型医療法人が経過措置型医療法人ではなくなった時、再度、経過措置型医療法人に戻ることができません。
しかし、合併などをした後は経過措置型医療法人となることが可能です。




経過措置型医療法の問題

持分のある経過措置型医療法人の大きな問題は、持分の払い戻しです。
相続やM&Aによって持分を払い戻す際にトラブルが発生することが多いです。
特に、設立してからしばらく経過している医療法人は価値が大きくなっているため、払い戻し金も多額になり争いが起こることが増えています。
多額の払い戻しを行うと、公益財団としての存続が危険です。
しかし、払い戻しを得る側は少しでも多くの払い戻し金を得体と思うものです。
争いが大きくなる前に対策をする必要があります。
例えば、持分の放棄や出資限度額法人に移行するなどです。
持分を放棄し、持分のない医療法人になると払い戻しを受けることができません。
出資限度額法人は出資額のみ払い戻しを得ることができます。
また、経過措置型医療法人がいつまで存続するかについての経過期間にも注意しましょう。
現在は厚生労働省は経過期間について明示していませんが、数年ごとに医療法が改正されています。
次の医療法改正で経過措置型医療法人が撤廃する可能性もあります。
そのため、厚生労働省の動向に注視することが大切です。
経過措置型医療法は問題点を知り、対策を考えてみてはいかがでしょうか。