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COLUMN コラム

公益財団の医療法人とメディカルサービス法人の関係性とは 

医療法人とメディカルサービス法人の違いとは

医療法人とメディカルサービス法人の違いとは
公益財団の法人にも様々な種類があります。
例えば、医療法人です。
公益財団などの法人は営利目的で事業を行うことができませんが、医療法人は特に非営利性が強く規定されています。
平成19年4月1日に始まった新しい医療法によって、持分のある公益財団における医療法人が設立できません。
しかし、営利を追求した公益財団の医療法人を設立したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
そのような場合は、メディカルサービス法人の設立を検討してみてください。
メディカルサービス法人は、一般的な会社と同様に営利を追求することができる医療法人です。
新しい医療法によって医療法人ができない営利事業を、代わりに行うことができるのがメディカルサービス法人です。
一般的にはメディカルサービス法人が単体で事業を行うことはありません。
公益財団の医療法人や病院などと取引を行います。
例えば、病院の土地や建物を賃貸する不動産事業、備品の販売、医療機器のリース事業です。





メディカルサービス法人のメリットと注意点

メディカルサービス法人を設立するメリットは、営利を目的とした事業ができるため収益業務が可能であったり、節税効果、医師資格が不要、行政当局の認可が不要などが挙げられます。
また、メディカルサービス法人は特別な法律などの決まりがあるわけではありませんが、注意しなければならないことがあります。
それは、医療に関連する事業を行う際は行政機関に認可申請をしなければならないことです。
株式会社などの一般企業と同様であるため、株主総会や取締役会、議事録の作成も行う必要があります。
特に、公益財団などの医療法人と取引を行う場合は、契約書も必要です。
さらに、メディカルサービス法人の設立時に役員構成にも注意しなければなりません。
公益財団における医療法人と一般企業と同様のメディカルサービス法人の特徴を理解した上で、どちらを設立するか検討してみてはいかがでしょうか。
公益財団における医療法人の理事長とメディカルサービス法人の代表取締役を兼任する場合は、利益相反の可能性があるため、非営利性を失わせる可能性があります。
そのため、理事長が代表取締役を兼任するのは避けてください。