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COLUMN コラム

公益財団の医療法人設立の機会は年に数回しかない 

設立受付の機会は年に2回しかない


公益財団法人などの非営利法人を設立する場合は、設立する機会を逃さないように注意しましょう。
一般的な株式会社などの企業設立とは異なり、公益財団における医療法人を設立する際は、都道府県知事の認可が降りなければなりません。
これは、医療法44条1項で定められています。
さらに、医療法人の設立受付は年に2回しかありません。
そのため、年に2回の機会を逃すと、設立までさらに時間がかかってしまうのです。
また、設立時期に希望があっても、その希望は通りません。
設立受付は都道府県によって異なります。
例えば、東京では第1回目の仮受付が9月上旬、審議会が1月下旬、認可が2月です。
第2回目は仮受付が3月上旬、審議が7月下旬、認可が8月となります。
関東でも神奈川県、千葉県、埼玉県など県によって設立受付の時期が異なるため、それぞれ確認しなければなりません。
これから公益財団における医療法人の設立を検討している人は、数少ない機会を逃さないように準備を進めていくことが大切です。
公益財団における医療法人の設立には事前準備が欠かせません。
すぐに準備ができるわけではないため、設立受付に間に合うように余裕を持って事前準備をする必要があります。





設立受付の機会を逃さないために

医療法人を設立するにあたって、必要な書類は多岐に渡ります。
例えば、医療法人設立認可申請書、定款や設立趣意書、財産目録、財産の証明書、設立する医療法人の概要などです。
また、設立者や役員全ての履歴書や印鑑証明書も必要です。
他にも添付しなければならない書類があるため、簡単に準備することができません。
書類の準備には手間と時間がかかります。
事前準備がスムーズに進まなければ、年に2回の機会を逃してしまう可能性もあるでしょう。
さらに、書類の不備があった場合は設立が半年ほど延長されることになります。
そのため、事前準備は慎重に、スムーズに進めることが大切です。
何度も医療法人の設立を経験することはないため、手続きに苦戦する人も少なくありません。
また、申請に関する知識がなければ完璧に準備することは困難です。
そのような場合は、専門家に相談してアドバイスを受けながら手続きを進めていくことをお勧めします。