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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で所得税の負担を軽減したいときには 

所得税の負担を軽減

どの企業も所得税の負担を軽減したいものです。
とりわけ、個人病院の院長は事業所得の税金を納めなければなりません。
他にも、住民税や事業税を納める必要があります。
課税所得金額に応じた税率をかけた所得税、青色申告特別控除を控除前の課税所得金額から事業主控除を差し引いた事業税、自治体によって税額が異なる住民税の3つを支払うことになってしまっています。
金額が大きくなってしまった税金の支払いが困難になるケースがあってもおかしくありません。
公益財団の医療法人であれば、役員報酬額承認に関する社員総会議事録によって年間報酬額の枠が決まり、医療法人から役員報酬を受け取ることができます。
これは給与所得として取り扱われ、必要経費として給与所得控除の対象となります。
そのため、所得税の課税が軽減され、所得税の負担が減るのです。
所得税の負担が苦しいと感じている個人病院は、公益財団における医療法人を設立し、税金負担を減らしましょう。



注意しなければならない報酬額

公益財団における利用法人は所得税の負担を減らすことができますが、注意しなければならないポイントもあります。
例えば、報酬額の決定です。
理事長などに支給する報酬額がふさわしくないと判断されると過大な役員報酬となり、損金算入が認められない可能性があります。
この判断は、医療法人の収益や給与の支給状況とその医療法人と同じような規模や事業を行っている医療法人が支給している役員報酬と比較して判断することになります。
損金算入が認められない場合は、所得税の負担を減らすことができないため、適切な報酬額を支給することが大切です。
過大な役員報酬と判断されないために、毎年議事録を作成するなどの対策が必要になります。
公益財団の医療法人は定款や社員総会の決議で報酬額の限度額を決め、決定された限度額の範囲内の支給が行われていなければなりません。
毎年議事録を作成し、限度額の範囲内で支給しているということを証明しましょう。
このように、医療法人は個人病院よりも所得税の負担を軽減させることができますが、扱い方を間違えるとメリットを得ることができません。
適切な報酬額を支給し、上手に所得税を軽減していくことがポイントです。