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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で後継者の住宅を取得したい場合には 

役員住宅について

公益財団の医療法人は福利厚生の一環として役員住宅が可能です。
役員住宅は理事のために住宅を購入したり賃貸するためのもので、固定資産税は公益財団の医療法人が負担してくれます。
公益財団の医療法人で後継者の住宅を取得したい場合もあるでしょう。
その場合は、役員住宅を利用することをおすすめします。
しかし、公益財団の医療法人が所有している住宅を役員住宅として貸与している場合は、その役員から適正額の家賃をその医療法人に支払わなければなりません。
適正ではない額を支払うと、差額が役員賞与としてみなされてしまうため注意しましょう。
家賃の適正額は住宅の規模によって計算方法が異なります。
これから役員住宅を利用する予定のある人は、計算方法についても知っておくことが大切です。


家賃の適正額を計算する方法

家賃の適正額を計算する際は、小規模住宅とそれ以外の住宅で計算方法が異なります。
小規模住宅は家屋の床面積が132平方メートル以下、木造家屋以外であれば99平方メートル以下の住宅が対象です。
家屋の固定資産税の課税標準額に0.2%を掛けたものと、12円と家屋の総床面積を掛け合わせたものに3.3平方メートルで割ったもの、さらに敷地の固定資産税の課税標準額に0.22%を掛けたものの合計が適正な家賃となります。
固定資産税の課税標準額はその年度のもので計算してください。
小規模住宅以外の適正賃料を計算する場合は、家屋の固定資産税の課税標準額に12%を掛けたものと敷地の固定資産税の課税標準額に0.22%を掛けたものを足して計算をします。
木造家屋以外は、12%ではなく10%で計算をしてください。
一般的にはこのように2つの方法で計算をして家賃の適正額を求めますが、床面積が240平方メートルを超える豪華な住宅は取得価額や内外装、設備の状況など総合的に勘案して判定します。
また、240平方メートルなくてもプールやテニスコートがある住宅の場合は時価によって判定されます。
借り上げ社宅という他から借り受けた住宅を貸与する場合には、医療法人が家屋に支払う家賃の半分と2つの方法で計算した適正額とのいずれか多い金額が家賃となるため、注意してください。